建設業許可 一般許可と特定許可のご説明

建設業許可とひと口に行っても、その業種により2つの区分があり、「一般許可」と「特定許可」に分かれます。

この「一般許可」と「特定許可」の判断は、下請けに発注する工事の金額によって決まります。

建設業許可 一般許可について

一般許可とは、建設業を営む者で、元請け・下請けを問わず軽微な工事以外、つまり

  • 建築一式工事で1件の工事代金が税込1,500万円以上
  • 建築一式工事以外で1件の工事代金が税込500万円以上

の工事を請け負う場合で、下請けに発注する額が

  • 1件の工事代金が税込3,000万円(建築一式工事の場合税込4,500万)未満の場合

は建設業の「一般許可」が必用になります。

従って、一般建設業許可のみを所持する建設業者は、元請けとして発注者から直接請け負った建設工事で3,000万円(建築一式工事の場合4,500万円)以上の下請け契約を締結する工事を請け負うことはできませんのでご注意ください。

建設業許可 特定許可について

特定許可とは、元請業者に対してのみ求められる許可の区分で、下請けに発注する額で特定許可が必用か不要かが判断されます。ここがポイントです!

詳しく申しますと、元請けとして発注者から直接請け負った工事で

  • 建築一式工事では1件の工事代金が4,500万円以上
  • 建築一式工事以外では1件の工事代金が3,000万円以上

となる工事を下請けに発注するときは建設業の「特定許可」が必用となります。

※下請契約が2件以上あるときは、その総額となります。

建設業許可 特定許可のまとめ

少し理解しづらいので、もう一度申します。

特定許可 ポイント1

特定許可は

  • 元請業者に対してのみ求められる建設業の区分で
  • 元請業者が下請けに発注する工事の額

で必用か不要かが判断されます。そもそも下請業者として契約されている建設業者は特定許可は必要ありません

特定許可ポイント2

特定許可は工事の規模の大小は関係ありません。例え、1億の工事を受注した場合でも

  • その全部を元請けとして自社施行する場合
  • 下請け発注額が税込3,000万円(建築一式工事は4,500万円)未満の場合

であれば、一般建設業許可を取得すれば問題ありません。

ご不明な点があれば「行政書士法人シフトアップ」に遠慮なくお問い合わせください。

 

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