建設業許可における機械器具設置工事とは

建設業許可における「機械器具設置工事」とは、機械器具の組立て等により、工作物を建設したり、工作物に機械器具を取り付ける工事のことです。

 

機械器具工事の具体例

プラント設備、運搬機械設置、内燃力発電設備、集塵機器設置、吸排気機器設置、揚排水機器設置、ダム用仮設備、遊戯施設設置、舞台装置設置、サイロ設置、立体駐車設備工事など

 

専任技術者となるための国家資格【一般許可】

  • 機械総合技術監理(機械)
  • 機械「流体工学」または「熱工学」総合技術監理(機械「流体工学」または「熱工学」)

 

専任技術者となるための国家資格【特定許可】

  • 機械総合技術監理(機械)
  • 機械「流体工学」または「熱工学」総合技術監理(機械「流体工学」または「熱工学」)

 

建設業許可における「機械器具設置工事」の注意事項

  • 機械器具設置工事には広く全ての機械器具類の設置工事が含まれます。機械器具の種類によって「電気工事」「管工事」「電気通信工事」「消防施設工事」等と重複するものがあります。これらは原則としてそれぞれの専門工事に区分するものとし、いずれにも該当しない機械器具あるいは複合的な機械器具の設置が「機械器具設置工事」に該当します
  • 「運搬機器設置工事」にはエレベーターなどの「昇降機設置工事」も含まれます
  • 「吸排気機器設置工事」とは、トンネル、地下道等の吸排気用に設置される機械器具に関する工事で、建築物の中に設置される通常の空調機器の設置工事は「管工事」に該当しますのでご注意ください。