建設業許可における欠格要件とは
建設業許可における欠格要件とは、字のごとく許可を取得する資格がない者ということです。建設業許可を含む許認可には、ほとんどこの「欠格要件」というものが存在します。
建設業許可 欠格要件の詳細
では、具体的にどんな要件かご説明いたします。建設業許可の欠格要件は大きく、申請書に関するものと、申請者に関するものがあります。
欠格要件 申請書に関して
建設業の申請書またはその添付書類の中に虚偽の記載があるとき。または重要な事実の記載が欠けているときは欠格要件に該当します。
従って、申請書提出後、上記の虚偽記載、重要事項の無記載が判明した時は、許可取得ができません。
役員等欠格要件
建設業許可の申請者である法人の役員、個人事業主本人、使用人が次のいずれかに該当するとき
- 成年後見人、被保佐人または破産者で復権を得ない者
- 不正の手段によって許可を受け、その許可を取り消され、取消しの日から5年を経過していない者
- 許可取消しを避けるため廃業の届出をした者で、その届出日から5年を経過しない者
- 建設工事を適切に施行しなかったため、公衆に危害を与えた時、または与える恐れが大きい時
- 請負契約に関し不誠実な行為をしたことにより営業の停止を命じられ、その停止期間が終わっていない者
- 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わって5年を経過していない者
- 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を受けなくなった日から5年を経過しない者
- 一定の法令に違反したことにより、罰金刑に処せられ、、その刑を受けなくなった日から5年を経過しない者
欠格要件 一定の法令とは
一定の法令とは下記のとおりです。
- 建設業法
- 建築基準法、宅地造成等規制法、都市計画法、労働基準法、労働者派遣法など
- 暴力団による不当な行為の防止等に関する法律
- 刑法第204条、第206条、第208条、第222条、第247条の罪もしくは暴力行為等処罰に関する法律
欠格要件 まとめ
建設業は申請書欠格要件、役員欠格要件などがありますが、ご依頼頂いたお客様の中で、この欠格要件に該当した方は今までおりませんが、申請後に該当することが発覚すると許可取得が出来ないだけでなく、支払った登録免許税も戻ってきませんので念のためご注意くださいませ。
要件の確認でご不明な点があれば「かわい行政書士事務所」まで遠慮なくお問い合わせください。