建設工事の種類は

  • 2つの一式工事(土木一式工事と建築一式工事)
  • 27の専門工事(大工工事、左官工事、屋根工事など)

の2つに分かれ、請け負う建設工事の「業種に対応する許可」を取る必用があります。

・・・しかし、問題なのは一式工事と専門工事の区別がつけにくいということです。

いったいどの業種の建設業許可を取れば良いの?

そんな疑問を解消するために、一式工事と専門工事の違いについてわかりやすくご説明いたします。

 

土木一式工事・建築一式工事は「元請け」さんが必要な建設業許可

建築一式工事「一式工事」は、基本的に元請け業者が必用がおこなう建設工事と考えていただくとわかりやすいかと思います。

建設業で、土木一式工事・建築一式工事とは「大規模、かつ施工内容が複雑な工事を総合的な企画・指導・判断・調整のもとに行うものである」と定められています。

簡単に言うと、

「工事の規模などから見て一つの専門工事として施工することが難しい工事」は一式工事に該当します。

 

したがって、下請け業者様の場合、合法的な一括下請けの場合を除き、土木一式、建築一式工事にあたる場合はほぼないと考えてください。

 

具体的に言うと、一式工事は

  1. 元請業者の立場で総合的に工事をマネージメントする事業者様向けの建設業許可
  2. 大規模かつ複雑で、専門工事では施工困難な建設工事=小規模な工事は含まない
  3. 複数の専門工事を組み合わせて施工する建設工事=附帯工事は含まない

となります(ただし例外もあります)。

※上記1~3の工事を行う場合で、工事一件の請負代金が消費税込みで1,500万円以上の場合は、建設業許可が必要となります。

次は専門工事についてのご説明です。

 

専門工事とは一式工事以外の工事のこと

「専門工事」は、下請業者が行う建設工事と考えていただくとわかりやすいかと思います。

言い換えると、上でご説明した建築一式工事・土木一式工事以外の工事が専門工事となります。

 

専門工事は27業種に分類され、工事一件の請負代金が消費税込みで500万円を越える場合は業種に応じた建設業許可が必要となります。

一式工事を請け負った場合でも屋根工事、内装工事、電気工事などを単独で請け負い、かつ、請負代金が500万円以上の場合は業種に応じた建設業許可が必要となるので気をつけてください。

 

以下で一式工事に該当するケース、専門工事に該当するケースを具体例を交えながら見ていきましょう。

一式工事に該当しないケース

個別の専門工事として施工ができる場合

工事の規模、複雑さから見て「一つの専門工事として施工することが難しい工事」は一式工事に該当しますが、個別の専門工事として施工が可能な場合は、一式工事とはなりません

 

例えば

建築板金を営んでいる建設業者の方が、大きな工場の屋根全体の複雑な屋根ふき工事をする。

このようなケースは、建築一式工事には該当しないと言うことです。

 

主となる工事の施行に必要な建設工事の場合

2つ以上の専門工事を組み合わせ、「独立して使用する目的がある新築住宅などの建築物をつくる工事」は建築一式工事に該当します。

ただし、2つ以上の専門工事であっても、主たる建設工事を施工するために必要な建設工事(従たる工事と言います)は、「附帯工事」に該当するため建築一式工事とはなりません(建設業法第4条で定めらています)。

 

・・・例えば

Aさんが建築一式工事として請負った新築住宅工事について、Bさんが屋根工事のみを行う場合。

このようなケースは建築一式工事に該当しません。

 

建築一式工事に付随する専門工事は、その業種の建設業許可が必要か?

主たる建設工事以外の建設工事は、施工の必要上発生したものであれば附帯工事となります。したがって、専門工事の建設業許可がなくても建築一式工事として請負うことが可能です。

 

例えば・・・

建築一式工事として請負った新築住宅工事について、500万円以上の屋根工事が発生しても自ら屋根工事を行わない。

このような場合は、屋根工事の建設業許可は不要です。

 

自ら屋根工事を施工する場合は、屋根工事業の主任技術者の条件を満たす専門技術者をおく必要がありますので注意してください。

もし、自社で専門技術者をおけないときは、屋根工事の建設業許可を持っている業者に施行を依頼するようにしましょう。

 

まとめ

一式工事は元請け業者が請け負う工事、専門工事は下請業者が請け負う工事とお考えいただければ基本的には判別がつきます。

注意いただきたいことは、

  • 一式工事の建設業許可を取得すれば、オールマイティに建築や土木に関する工事全てが請負い可能になるわけではない。
  • 2つ以上の専門工事を請け負う場合でも、主となる工事に付随する「附帯工事」であれば一式工事には当たらない。

ということです。加えて

  • 一件の請負代金が1500万円以上の一式工事
  • 一件の請負代金が500万円以上の専門工事

をおこなう場合は、業種に応じた建設業許可が必要となります。

 

一式工事や専門工事のことをもっと詳しく聞きたい、建設業許可が必要かもしれない、という建設業者様は名駅前「行政書士法人シフトアップ」へお気軽にご相談ください。

 

ご不明な点はございませんか?

代表プロフィールはこちら
事務所概要はこちら
アクセス方法はこちら
報酬額一覧はこちら

いますぐお問い合わせはこちら