経営事項審査について

経営事項審査とは簡単に申しますと、

公共工事を元請けとして請負うために客観的審査を受け企業の健全性の評価を受けることです。

公共工事は「入札制度」によるものなので、入札参加資格を得るために

  1. 入札参加資格要件
  2. 客観的事項
  3. 主観的事項

の3つをクリアする必用があります。このうち2.に当たる部分が経営事項審査となります。この審査は「経営状況」「経営規模」「技術力」「社会性等」について数値化して評価されます。

審査機関は取得している建設業許可が大臣許可の場合は国土交通大臣、知事許可の場合は都道府県知事となります。

そして、経営事項審査の結果に国や公団、都道府県市町村が独自で3.に当たる工事成績や工事経歴の主観的事項を点数化し「格付け」することで、受注できる公共工事の範囲が決まります。

株の格付けと同じく、会社の健全性を評価される制度と言えます。

経営事項審査の項目

経営事項審査は「経営状況分析(Y)」と「経営規模等評価(X,Z,W点)」の審査項目があり、これらの結果から「総合評定地(P点)」が算出されます。

「経営状況分析(Y点)」は専門的な財務諸表の分析となるため「登録経営状況分析センター」が審査をします。

これに対して、「経営規模等評価(X,Z,W点)」では「完成工事高(X1)」、「自己資本額・利益額(X2)」、「技術力(Z点)」、「社会性(W点)」を評価します。

その他の審査項目

その他の審査項目としては、法定外労災保険、雇用保険、社会保険、厚生年金保険、建設業退職金共済制度の加入の有無など、「社員に対する福利厚生部分」や、防災活動への貢献度など「企業としての社会性」が対象となります。

法定外労災の加入が評価を上げることなどを見ると、建設業の事故の多さがわかります。当事務所では法定外労災保険を含む各種損害保険の取り扱いもしておりますのでお気軽にご相談ください。

さらに、平成24年7月の法改正により社会保険未加入企業への厳格化が実施されております。建設業許可において、福利厚生を国が重要視していると言えます。

当事務所では、提携社労士により社会保険関係の作成と提出も承っておりますのでお気軽にご相談ください。

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