建設業許可における請負規約に関する誠実性

建設業許可の要件で、「請負契約に関しての誠実性があること」と定められています。これは、「請負契約に関して不正または不誠実な行為をしないことを約束できますか」という意思確認です。

建設業許可 不正または不誠実な行為とは何か

それでは、不正または不誠実な行為とは実際にはどういうった事を指すのかのご説明です。

不正な行為

建設業許可における不正な行為とは、請負契約の締結や遂行に関して詐欺、脅迫、横領などの法律に違反する行為のことです。

不誠実な行為

建設業許可における不誠実な行為とは、工事内容や、工期などについて請負契約に違反する行為のことです。

建設業許可 不正または不誠実な行為の対象者

建設業許可を受けるのが法人の場合は、法人の役員、支店長、営業所長などの請負契約等の契約締結をする権限を持つ者が、不正または不誠実な行為をするおそれがないことが明らかであることが必要です。

個人の場合は、その個人事業主または支配人が誠実性の対象になります。

この要件はあくまで意思確認であり、実際に確認のしようがありません。対象者が建設業許可申請書類の「宣誓書」で書面に記名・捺印することで不正または不誠実な行為はしませんと宣誓します。

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