建設業許可における28業種について

建設業許可の取得を難しくしているのは「一般許可と特定許可」があること。これは簡単に言えば、工事の下請負金額により決まります。ただし、その区分けの仕方が難解で理解しづらいものになっております。

もう一つの理解困難な原因は、経営業務管理責任者専任技術者という責任を持つ人を営業所ごとに置かなければいけないことです。こちらも各々、細かな要件があり、該当するか否かを過去の職歴をさかのぼって確認していきます。

さらに、もう一つ理解しておくべき重要事項があります。それについて下記でご説明いたします。

建設業許可28業種とは何か

建設業許可と言っても、ひとくくりに許可が取得できるわけではなく、

  • 2種類の一式工事・・・土木工事業、建築工事業
  • 26種類の専門工事・・大工工事、電気工事、管工事など

28の「業種」で建設業許可の種類が分けられいます。

そして、営む業種ごとに建設業許可を取得しなければいけません。許可取得した業種以外の業種で建設業許可の必用な工事を請け負うと無許可営業無許可業者との契約」となり下請け業者・元請け業者の両方が監督処分の対象になります。

例えば、「土木工事」のみで建設業許可を取得している㈱A土木が、土砂の崩壊を防止する土留工事を請け負うと「土木・土留工事」に該当するため「とび・土工工事」の業種を含む建設業許可がないと無許可営業となります。

このように、貴社がどの業種の建設業許可を取得するかで請負うことのできる工事が決まります。これから建設業許可を取得して行おうとしている工事が、どの業種に該当するかご不明な場合は「かわい行政書士事務所」にお気軽にご相談ください。

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