建設業許可の経営業務管理責任者についてのご説明

建設業許可を取得するには、「経営業務の管理責任者」が最低1人いることが要件となっています。

「経営業務の管理責任者」を簡単にご説明すると、建設業の許可取得には、建設業の経営を一定期間管理した経験のある

  • 会社の役員か使用人
  • 個人事業主本人か支配人

のことです。

とても厳格な規定であり、裏付けとなる確認資料を用意する必用があります。以下で詳しいご説明を致しますのでご覧ください。

経営業務の管理責任者の詳しいご説明

建設業の経営業務管理責任者となるには、下記2つの要件を満たす必用があります。

  1. 法人の場合、常勤の役員であること
  2. 個人の場合、事業主本人または支配人登記した支配人であること※

※営業に関する裁判上、裁判外の一切の権限を持つ者=支配人として法務局の支配人登記簿に登記されている者のこと

さらに、1、2に該当する者が下記の「3つ経験年数の条件のいずれかに該当」する必用があります。各々について詳しくご説明いたします。

経営業務管理責任者 5年以上の経験が必用な場合

許可を受けようとする業種の建設業に関して、5年以上の法人の役員や使用人、個人事業主としての経験がある事

<例>官工事の建設業許可を取得する場合

〇:官工事を行う㈱A建設で取締役としての経験が5年以上ある

〇:官工事を行う個人事業主で5年以上自営としての経験がある

×:大工工事業に関して6年の経験がある

経営業務管理責任者 7年以上の経験が必用な場合①

許可を受けようとする業種の建設業以外の建設業で、7年以上の法人の役員や使用人、個人事業主としての経験がある事

<例>大工工事の建設業許可を取得する場合

〇:官工事を行う㈱B建設で取締役としての経験が7年以上ある

〇:官工事を行う個人事業主で7年以上自営としての経験がある

経営業務管理責任者  7年以上の経験が必用な場合②

許可を受けようとする業種の建設業に関して、7年以上経営業務を「補佐」した経験がある事

※補佐とは、法人では役員に次ぐ、建築部長など、個人事業主では妻や子、共同経営者などのことです。

<例>塗装工事の建設業許可を取得する場合

〇:塗装工事を行う㈱C建設で建築部長として7年以上の経験がある

×:塗装工事を行う㈱C建設の社員として7年以上の経験がある

補佐経験とは

補佐経験とは、許可を受けようとする業種の建設業で

  • 施行に必用な資金の調達
  • 技術者及び技術者の配置
  • 下請業者との契約の締結

などの経営業務に、法人の役員や個人事業主に次ぐ地位にある者として、業務に従事した経験のことです。

経営業務責任者 期間の通算

許可を受けようとする業種の建設業以外の業種で7年間の経営業務管理責任者としての経験は、単一の業種において7年以上の経験が必用ではなく、複数の業種に渡るものであっても構いません。

また、個人事業主での経験と役員での経験も通算できます

<例>建築一式の建設業許可を取得する場合

〇:官工事で3年の役員経験+大工工事で4年の役員経験がある

〇:個人事業主で管工事業の経験経験3年+大工工事で4年の役員経験がある
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