建設業許可の営業所とは

建設業許可における営業所とは、常時建設工事の請負契約を締結する事務所のことを言います。従って、本店であるか、支店であるかを問いません。

営業所の要件

事務所の要件は下記のように定められております。

  1. 常時、請負い契約の見積もり、入札、契約締結等を行う場所であること
  2. 電話、机、建設業に係る帳簿の備付けがされていること
  3. 住宅兼事務所の場合、住居部分と事務所部分が間仕切り等で明確に区分されていること
  4. 他の法人、個人の事業所と共同使用の場合は、間仕切り等で明確に区分されていること
  5. 経営業務の仮責任者、支店長などの使用人(1の事務を行うもの)、専任技術者が常勤していること

本店や支店が常時建設工事の請負契約の締結をしない事務所であっても、他の営業所に請負契約に関する指導監督を行うなど、建設業に係る支店長などが在籍する事務所であれば、建設業許可における営業所として扱われます。

常時請負契約をする事務所とは、請負契約に係る実体的な行為を行う事務所を言い、契約書の名義人がその事務所を代表する者であるか否かを問いません。

営業所の確認資料

建設業許可申請時に提出する事務所の確認資料は以下のとおりです。

  1. 営業所の地図・・・営業所の所在地を明確にするためのもので、住宅地図やグーグルマップ等を印刷したもので構いません
  2. 営業所の写真・・・建物の外観、入口付近と営業所内部の写真が必用です
  3. 賃貸借契約書または建物登記簿謄本・・・自己所有の場合は建物登記簿謄本、賃貸の場合は賃貸借契約書の写しを提出します

 

ご不明な点はございませんか?

代表プロフィールはこちら
事務所概要はこちら
アクセス方法はこちら
報酬額一覧はこちら

いますぐお問い合わせはこちら