建設業許可なしで施工可能な工事とは

建設業許可を取得しなくても建設工事を請負うことができます。ただし、建設業法上定め良られた工事に限られます。次でご説明しますので建設業許可取得をご検討中の方はご一読頂けると幸いです。

許可不要 軽微な工事と附帯工事

建設業許可不要で請負うことのできる工事は「軽微な工事」と「附帯工事」に限られています。

軽微な工事とは

請負い、施工とも許可を取得しなくても可能です。軽微な工事は2つに分けられます

建築一式工事

  • 工事1件の請負代金の額が税込1,500万円に満たない工事
  • または、延床面積が150㎡に満たない工事

その他の工事

建築一式工事以外で

  • 工事1件の請負代金の額がぜ税込み500万円に満たない工事

注意事項

  • 軽微な工事であって建設業許可を取得していない場合は主任技術者を配置する必用はありません
  • 軽微な工事であっても、当該業種の建設業許可を取得している場合は、主任技術者を配置する必用があります

※建設業許可を取得しているか否かで主任技術者の配置義務が変わりますのでご注意ください。

附帯工事とは

①許可受けている業種の建設工事を施工するために必要な、その他の業種の建設工事の事を言います

ex.屋根工事における塗装工事、管工事における熱絶縁工事 など

②許可を受けている建設工事の施行をするため必要な、その他の業種の建設工事で、それ自体が独立の使用目的で使用されるものでない工事

ex.建具工事の施行により生じた左官工事、電気工事の施行により生じた内装仕上工事 など

※附帯工事の金額が主たる建設工事の金額を上回ることはありません

※附帯工事を自ら施工する場合、専任技術者の配置が必用です

建設業許可の必用がないが登録必用な工事

建設業許可の取得が不要な工事でも、他の法律により行政庁への「登録」が必用な工事がありますのでご注意ください。

  1. 浄化槽設置をする場合・・・浄化槽工事業登録
  2. 解体工事を営む場合・・・・解体工事業登録、ただし、建設業許可のうち「土木工事業」「建築工事業」「とび・土工・工事業」の許可を取得している場合は不要です
  3. 電気工事を行う場合・・・ 電気工事業登録

軽微な工事か、または附帯工事か否かの判断も迷うことがあるかと存じます。建設業許可専門の「行政書士法人シフトアップ」へお気軽にご相談ください。

 

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