建設業と建設業許可の深い関係について優しく解説しております。ぜひご覧ください。

建設業ってそもそもなに?

まず理解しておきたいのが建設業とは、そもそも何なのかということです。

建設業とは、建設工事の完成を業務として請け負うことを言います。例えば

新築で家を建てたいAさんが、あなたに工事の注文をします。Aさんは「注文者」、その注文を請け負ったあなたは「建設業」に該当します。

従って、建築を行う〇〇建設、〇〇工務店などが建設業者となります。
建設業の業種は29種類に区分されています。ご自身がどの業種に当てはまるかをしっかり確認しないと、建設業許可を取得したが、業種が違っていたということもあり得ますので注意が必要です。

 

建設業許可ってなに?

「建設業許可」とは、建設業法という法律にもとづいて、一定の金額以上の工事を行うために必要な許可です。

「一定金額以上の工事」とは、建設の工事を請け負う業務をおこなう場合で

  • 建築一式工事については、工事1件の請負代金の額が税込1,500万円以上の工事
  • 建築一式工事以外で、工事1件の請負代金の額が税込500万円以上の工事

のことです。上記に当てはまらない場合は「軽微な工事」となるため建設業許可は不要とされています。

 

軽微な工事に建設業許可は不要なの?

上記の通り、軽微な工事しか行わないという業者様は、建設業許可は不要です。ただし、今は軽微な工事しかしていないが、将来的に事業を大きくしたいので建設業許可を取得するというお客様もいらっしゃいます。

建設業許可取得には、書類作成の期間を除いても、申請から許可が下りるまで2ヶ月ほどかかります。新しい取引先からの工事の話が来たときに2ヵ月も待てないという場合もあります。

事業継続をされるのであれば将来を見据えて建設業許可を取得するのも良いでしょう。

 

軽微な工事でも役所への登録が必用な場合もある

軽微な工事でも、以下の場合は管轄の役所へ登録が必用となりますのでご注意ください。

  • 浄化槽の設置工事を行う場合(浄化槽工事業者登録)
  • 解体工事を行う場合(解体工事業者登録。ただし、土木工事業、建築工事業、とび・土木工事業の建設業許可を受けている場合は不要)
  • 電気工事を行う場合(電気工事業者登録)

 

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