建設業許可における主任技術者と監理技術者

公共工事建設業法により、建設業許可取得をしている業者は、施工する工事現場に「主任技術者」と「管理技術者」を配置し、施工状況の管理・監督をしなればならないと定められています。

両者を併せて「配置技術者」と呼びます。

主任技術術者と監理技術者の配置が必用な工事

主任技術者

請負い金額の大小、元請け、下請け、公共工事、民間工事を問わず、必ず主任技術者を配置する必用があります

監理技術者

元請けとして工事を請負い、下請け業者に施行させる金額の合計が税込3,000万円(建築一式工事は4,500万円)以上の場合、主任技術者の代わりに監理技術者を配置しなければいけません。

主任技術者・監理技術者の専任性

専任とは、他の現場を兼務せず、常時当該現場に従事することを言い

公共性のある重要な工事で、工事1件の請負金額が税込2,500万円(建築一式工事は5,000万円)以上の工事をする場合、元請け・下請け、民間・公共を問わず、その工事現場に専任しなければなりません。

現場を専任する監理技術者は、下記の資格要件のほかに、公共・民間工事を問わず、「監理技術者資格者証」の交付を受け、「監理技術者資格者講習」を受講している必要があります。

専任で配置しなくて良い期間

施工する工事の契約期間は専任で配置する必用がありますが、次の場合は専任で配置する必用はありません。

  1. 現場施工に着手するまでの期間
  2. 工事を全面的に一時中止している期間
  3. 工事完成後の期間

公共性のある工事とは

  1. 国・地方公共団体が発注する工事
  2. 鉄道、道路、ダム、上下水道、電気事業用施設等の工作物の工事
  3. 学校、デパート、事務所等の多数の人が利用する施設の工事

が公共性のある工事に該当します。

 

主任技術者と監理技術者の要件

主任技術者の要件

主任技術者は以下の要件のいずれかに該当する必用があります。

  1. 高等学校(旧実業高校を含む)の所定学科卒業後5年以上の実務経験を有する者
  2. 大学(高等専門学校、旧制専門学校を含む)の所定学科卒業後3年以上の実務経験を有する者
  3. 10年以上の実務経験を有する者
  4. 国務大臣認定の実務経験者
  5. 国務大臣認定の国家資格者

※在籍出向や派遣、短期雇用の方は主任技術者にはなれません

監理技術者の要件

①監理技術者は以下の資格要件のいずれかに該当する必用があります

【指定建設業】土木・建築・電気・管・鋼構造物・ほ装・造園の7種類

  • 1級国家資格者
  • 国土交通大臣認定者

【指定建設業以外】

  • 1級国家資格者
  • 主任技術者の1~5の要件のいずれかに該当し、元請けとして4,500万円以上※について2年以上指導監督的な実務経験を有する者
  • 国土交通大臣認定者

※昭和59年10月日以前の経験の場合1,500万円以上、平成6年12月28日以前の経験については3,000万円以上

②監理技術者は雇用関係の要件に該当する必用があります

  • 工事を請負った企業との直接的かつ、恒常的な雇用関係にあること

※在籍出向や派遣、短期雇用の方は監理技術者にはなれません

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