建設業許可の有効期間調整について

建設業許可は、新規で申請後、許可所得してから5年間が有効期間となっております。この5年間経過後、建設業許可を継続する場合は更新の手続きが必用になります。

ここまでは、理解しやすいのですが、建設業許可は、必用な業種ごとに許可を取得します。そのため、後々に必要な業種を追加することも発生します。

例えば、板金工事で許可取得していたが、2年後に500万円以上の屋根工事の請負いをすることになったので業種追加したいなど・・・。

このような場合、先に取得した板金工事の許可更新の時期と後に追加した屋根工事の許可更新の時期が違うので、5年の間に2回の建設業許可更新が必用になります。

これは、大変な手間と費用がかかり、登録免許税も2倍必用になります。こういった現象を避けるため、建設業許可では「有効期間の調整」の規定が定められています。

以下でご説明致しますので、ご一読頂けると幸いです。

2以上の業種の建設業許可における有効期間の調整

上記で延べた通り、一つの建設業者が許可を受け、さらに業種追加した場合、各々が別箇の許可として、許可年月日や更新日が異なります。

これでは、許可を行った知事、大臣において、許可業務の円滑化を阻害し、建設業者においては許可更新時期の失念原因になり、法の適正運用上、不都合が生じるため、同一業者で別箇に2以上の許可を受けている場合は以下の次のような2つのパターンで有効期間の調整が可能です。

有効期間の調整① 更新時に調整

ばらばらに取得した業種の建設業許可について、一つの業種の更新時期に、できるだけ有効期間の残っている他の業種の更新も併せて行い、一つの更新として申請することが可能です。

例えば・・・

平成20年4月に取得した板金工事の建設業許可と平成22年8月に取得した屋根工事の建設業許可がある場合、先に来る板金工事の更新に合わせて、屋根工事の更新も行うことで、一つの許可更新とすることができます。

有効期間の調整② 追加と更新の同時申請

簡単に言うと、業種追加の許可と他業種の更新を同時に申請して1件の許可とすることが可能ということです。

一つの業種の建設業許可を受けた後、さらに他の業種の建設業許可申請を行う場合に、有効期間の残っている業種の更新と追加の許可を同時に申請ができるものとされています。

例えば・・・

平成20年1月に取得した内装仕上工事の許可があり、平成24年6月にガラス工事の業種を追加したい場合、内装工事の許可更新とガラス工事の追加許可を同時に一つの許可として申請することができます。

※追加の許可申請と同時に更新申請をするためには、6ヶ月以上の有効期間が残っている必要がありますので注意が必要です。

更新時に申請か、追加と更新の同時申請の判断が付きにくいものでございます。遠慮なく「行政書士法人シフトアップ」にご相談ください。

 

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