建設業許可における財産要件
建設業許可を取得するには、一定の財産的基礎をクリアする必用があります。請負契約を遂行できるだけの財産を持っているか、金銭的な信用を持っているかを確認するための要件です。
財産的要件は、一般許可と特定許可により異なりますのでご確認ください。
建設業許可の財産的要件 一般許可
許可を受けようとする建設業が新規一般許可の場合、1または2のいずれかに該当。一般許可更新の場合は3の要件を満たすことが必要です。
財産的要件 純資産額
「純資産額が500万円以上」あることが要件です。純資産とは法人の場合、貸借対照表の「純資産の部」の純資産合計の額のことです。
財産的要件 資金調達能力
「500万円以上の資金調達能力」があることが要件です。資金調達能力とは、担保にできる不動産などが有り、銀行などから資金の融資が受けられる能力があるか否かで判断されます。
これは、預金残高証明書、融資可能証明書、固定資産税納税証明書、不動産登記簿謄本などで証明します。
財産的要件 建設業の営業実績
こちらは、更新の場合の要件で、建設業許可申請直前の過去5年間に継続して建設業許可を営業した実績があることが必要になります。
建設業許可の財産的要件 特定許可
許可を受けようとする建設業が、特定許可の場合、次の4つのすべてを満たす必用があります。
財産的要件 欠損金額
貸借対照表の項目で計算した「欠損金の額が資本記の額の20%を超えていない」こと。法人と個人で税制上の科目が異なりますので注意してください。
法人の場合
【繰越利益剰余金-[資本剰余金+利益準備金+その他利益剰余金(繰越利益剰余金を除く)]÷資本金額が20%未満であること】
個人の場合
【事業主損失-(事業主借勘定-事業主貸勘定+利益保留性の引当金+準備金)÷期首資本金が20%未満であること】
財産的要件 流動比率
貸借対照表の項目で計算した「流動比率が75%以上」あること。こちらは法人、個人共通の計算式となります。
【流動資産合計額÷流動負債合計額が75%以上あること】
財産的要件 資本金額
「資本金額が2,000万円以上」あること。資本金は株式会社、有限会社、合資・合名・合同会社、個人により定義が異なります。下記をご参照ください。
- 株式会社・・・・・払込資本金
- 有限会社・・・・・資本の総額
- 合資・合名・合同会社・・・出資金額
- 個人・・・・・・・期首資本金
財産的要件 純資産額
貸借対照表上の「純資産額が4,000万円以上」あること。
以上、建設業許可の財産的基礎についてご説明致しましたが、計算式を見ただけでは「何これ?」というご感想をお持ちではないでしょうか?
かわい行政書士事務所にご相談頂けば、しっかり要件を基準を満たしているかご確認致しますので、是非ご相談ください。