建設業許可の経営業務管理者の常勤性とは

建設業の経営業務管理責任者となるには、「常勤性」と言う要件を満たしていなければなりません。簡単に言うと、建設業許可を受ける法人に常に勤務していることです。

いわゆる出資者として、登記上は役員だが非常勤である場合は常勤と認められませんので注意が必要です。

経営業務管理責任者 常勤性の確認

建設業許可を取得するには、経営業務管理責任者が常勤していることを証明する書類を提出する必用がります。

常勤性を確認するには、住民票や社会保健証、国民健康保健証、所得証明書、源泉徴収票などの写しを提出します。

申請する営業所所在地と経営業務管理責任者の住居が一定の距離以上ある場合(通勤時間が1時間を超える場合など)は、通勤定期券の写しや、高速道路代領収書、ETC利用明細書などを添付します。

常勤性の確認の事例

名古屋市内に事務所を構えて、これから法人設立するP工業様から建設業許可取得のご依頼を受けました。経営業務管理責任者となる役員のA社長は、名古屋市内に住んでいます。

しかし、土日はご自宅のある郡上市に帰ります。そのため、住民票は郡上市のままです。こういった場合は、他に常勤性を証明する書類がなければ、名古屋市内のA社長の住所宛ての公共料金の請求書や領収書などで、常勤性を証明します。

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