建設業許可 知事許可と大臣許可どちらになるの?

建設業の許可は都道府県知事が行う「知事許可」と国土交通大臣が行う「大臣許可」があります。この区分は建設業の業種や工事の請負金額に関係なく、営業所の所在地で許可されます。

建設業許可 知事許可とは

建設業の知事許可とは、1つの都道府県の区域内のみに営業所を設ける場合の許可です。1つの都道府県内に2つ以上の営業所を設ける場合も知事許可となります。

ex.愛知県内に名古屋営業所と小牧営業所を設置する場合

建設業許可 大臣許可とは

建設業の大臣許可とは、2つ以上の都道府県の区域内に営業所を設ける場合に必要となります。

ex.愛知県に本社のある会社が、大阪、東京に支社を設置する場合

知事許可と大臣許可 まとめ

知事許可、大臣許可の区分は、どこに営業所があるかだけで判断される区分です。従って、知事許可であっても、大臣許可であっても、営業する区域、または建設工事を施工する区域についての制限はありません。

ex.名古屋に営業所を置く建設業者が、三重県や岐阜県の工事の施行をしても全く問題ありません。
 

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