建設業許可は法人、個人どちらでも取得可能です。しかし、これから建設業許可を取ろうという方でどちらが良い選択なのかわからない方も多いはず。
弊社にも、建設業許可を取得したいのだけど、個人か法人、どちらで申請するのが良いのか教えて欲しいというご相談をたくさん頂きます。
このぺージでは、個人と法人それぞれのメリットとデメリットをまとめておりますので、是非ご覧ください。
まずは建設業許可を個人で取得する場合のメリットとデメリットのご説明からです。
建設業許可を個人で取る場合のメリットとは?
個人のメリット1|法人成りに比べて約20万円費用が安くなる。
建設業許可取得に合わせて法人を設立する場合は、約20万円の法定費用がかかります。法定費用とは、定款認証代や登録免許税のことです。
法人を設立するには、公証役場という法律の専門家(公証人と言います)が駐在する場所で、定款=法人運営に重要な事項をまとめた書類の「認証」を受けなければなりません。
認証とは、定款が正しい内容で作られていますと法律の専門家=公証人からお墨付きをもらうことです。
登録免許税は定款認証の済んだ定款に加えて、設立に必用なその他の書類を併せて法務局へ登記をお願いするときに支払う税金のことです。
個人事業主の場合は、約20万円の法定費用が不要になるほか、行政書士や司法書士へ書類作成と申請手続きを依頼する場合の報酬も不要となります。
個人のメリット2|改めて税務署などへの届出が不要
建設業許可を個人か法人、どちらで取ろうか悩んでいる方は、現状は個人事業主の方だと思います。
個人事業主の方は既に開業届などを提出しているため、法人成りした場合と違って建設業許可を取ったからと言って、税務署などに改めて書類を提出する必用はありません。
税務署など関係機関への書類提出も時間と労力を要します。この作業がないということは、忙しい事業主様にとってメリットと言えるでしょう。
建設業許可を個人で取る場合のデメリットとは?
個人のデメリット1|節税対策が取りにくい
個人事業主の場合は、退職金共済以外はこれと言った節税対策を取ることができません。
よく、ふるさと納税が節税対策とお考えの方がいらっしゃいます。しかし、ふるさと納税は、所得税をモノでもらうというシステムなので、お金を支払うことには変わりないため、節税対策と言えません。
個人のデメリット2|法人に比べて社会的な信用力が弱い
例えば、あなたが通販で高額な商品を買うとき、売り手が法人と個人事業主のどちらだと安心感をおぼえますか。
大方の人は、株式会社と答えるはずです。ビジネスとてそれは同じです。個人事業主よりも株式会社の方が相対的に社会的な信用度が弱い傾向にあります。
個人のデメリット3|事業承継がしにくい
個人事業主で取った建設業許可は事業主本人に与えられるものです。そのため、個人で取った建設業許可を他人や法人に譲ることができません。
また、事業で得た売上によって貯めた現金預貯金や購入した資産は事業主の持ち物になります。
そのため、蓄えた財産を誰か、例えば親から子へ引き継ぐ場合は、法人と違い相続税や贈与税などの税金が発生します。
建設業許可を法人で取得するメリットとは?
法人のメリット1|節税対策が取りやすい
個人事業主に比べて法人は節税対策が取りやすいことが挙げられます。何が節税対策になるかというと主に生命保険を使った商品です。
例えば、退職金を貯めるために生命保険を活用することがあります。その場合、支払った保険料の一部が経費扱いできるため節税対策としてよく利用されます。このほか、医療保険なども同じ効果を得られるものがあります。
節税対策として使える生命保険の商品は法人向けのものしか存在しません。したがって、個人事業主に比べて法人の方が節税対策を取りやすいと言えます。
法人のメリット2|個人に比べて社会的信用が強い
個人事業主のデメリットの部分でご説明したとおり、個人事業主よりも法人の方が社会的な信用力は強いと言えます。
建設業の元請けさんや銀行などから見ても、個人で開業している方よりも、法人で開業している方の方がしっかり経営しているという印象を与えやすいです。
したがって、元請けから大口の建設工事の受注をしやすい、銀行からの融資を受けやすいなどもメリットとして挙げられます。
法人のメリット3|事業承継がしやすい
法人の場合は、法人に建設業許可が与えられているため社長が交代しても建設業許可を取りなおす必用はありません。
また、法人の売上から貯めた現金預貯金や、購入した資産などは社長個人のものではなく法人のものとなります。そのため、相続税や贈与税はかかりません。
例えば、親から子へと事業を引き継ぐ場合、一定の手続を踏めば法人の財産を引き継ぐことができるため、個人事業主に比べて事業承継が簡単と言えます。
※負債がある場合は、一般的に負債も引き継ぐことになります。
法人で建設業許可を取るときのデメリットとは?
法人のデメリット1|法人設立に必用な法定費用がかかる
先にもご説明したとおり、法人を設立する場合は約20万円の法定費用が必用となります。加えて行政書士や司法書士へ設立手続きを依頼する場合は、報酬を支払わなければなりません。
個人事業主で建設業許可を取る場合に比べて油分な費用がかかることになります。
法人のデメリット2|個人事業よりも多くの経費がかかる
代表的な経費として挙げられるのは税理士の顧問料です。法人の場合は経理処理が複雑になるため、最低でも決算書の作成は税理士に依頼した方が無難です。加えて月々の顧問を依頼すれば顧問料も発生します。
ちなみに、税理士の顧問料は月額1万円~4万円ほどと様々です。毎月の顧問料にくわえて決算書類の作成と税務署への申告で顧問料の6ヶ月分を支払うケースが一般的です。
※上記は個人事業主でありながら、税理士の顧問を依頼している場合は別です。
それでも迷っている人への判断基準をお伝えします
法人成りするかどうかの判断基準の一つとして、事業で得られる売上の額が挙げられます。
一般的には、個人で支払う所得税よりも、法人税の方が割安になる売上の基準は約500万円です。
もし、建設業許可を取得してすぐに売上が500万円を超しそうだという方は、税金を安くするために法人で建設業許可を取ることをオススメします。
まとめ
個人と法人、どちらもメリットとデメリットが存在します。経費なのか、社会的信用力なのか、はたまた事業承継のしやすさなのか、どこに判断基準を置くかでお決めになって考えてください。
それでも、個人か法人どちらで建設業許可を取るか迷ってしまうという方は、建設業許可専門の「行政書士法人シフトアップ」までお気軽にご相談ください
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