建設業許可を取得していれば、請負った工事にともなって発生した工事であれば、許可を受けている業種以外の工事でも請負うことができます。
請負った業務を「主たる工事」といい、主たる工事にともなって発生した工事を「附帯(ふたい)工事」と言います。
附帯工事であれば、許可を受けている建設業の業種以外の建設工事を行うことが可能です。
建設業の附帯工事についての取り決め
附帯工事については、建設業法という法律の第4条で
- 主たる建設工事を施工するために必要な他の従たる建設工事
- 主たる建設工事の施行により必用を生じた他の従たる建設工事
と定義されています。具体的には、例えば
1の事例・・・屋根工事における塗装工事や官工事における熱絶縁工事
2の事例・・・電気工事に施行に伴い発生した内装仕上工事
が附帯工事となります。
ただし、附帯工事の請負金額が500万円を超える場合は、下記の1または2のどちらかを選択する必用があります。
- その業種の建設業許可を取得している下請け業者に施行を依頼する
- 自社で施工する場合は、工事現場に施行する業種の専門技術者を配置する
上記の1または2に反して施工をおこなうと建設業法違反として監督処分の対象となりますので十分ご注意ください。
附帯工事かどうか迷ったときの判断の仕方
建設工事の注文者の利便や請負契約の慣行を基準とし、その工事の準備、実施、仕上げなどが「一連の工事として施工することが必要かどうか」で判断します。
ケーススタディ
Q.電気工事として請負った工事に、附帯工事として600万円の管工事が含まれます。自社が管工事の建設業許可を取得していない場合、この管工事はどのように施行すればいいでしょうか?
A.管工事の建設業許可を取得している業者に下請けに出す。あるいは、工事現場に施行業種の専門技術者を配置し、自社で施工するかのどちらかを選択をしましょう。
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