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建設業許可の条件 大切な5つのポイント
建設業許可はインターネットで見ることができる許可取得の手引きなどを見ても、複雑でよく理解できません。そこで、建設業許可の条件で大切な「6つのポイント」を押さえて許可取得の大枠を理解してください。
ポイント1|経営業務管理者が営業所ごとに1人以上いること
建設業許可を取得するためにクリアするために要件の一つに「経営業務管理責任者」が営業所ごとにいることが必用です。
「経営業務管理責任者」になるためには、個人の場合は事業主、法人の場合は常勤の役員が、許可を受けようとする業種の建設業で5年以上経営業務の管理責任者としての経験があることなどが条件となります。
ポイント2|営業所ごとに専任技術者が1人以上いること
営業所ごとに「専任技術者」が1人以上いることも建設業許可の要件となります。「専任技術者」は許可を受けようとする業種の建設業について専門的な知識や経験があり、その業務に従事する人のことです。
ポイント3|事業を行うためのお金があること
建設業許可を受けようとする者が、建設業の請負契約を遂行するために必要な財産(自己資本)や金銭的な信用(資金調達能力)があるかどうかの条件のことです。
具体的には、500万円以上あることを許可申請のときに証明することが必用となります。
ポイント4|欠格要件に該当しないこと
建設業許可の申請者が、請負契約に関して不誠実な行為をしたなどで、営業の停止を命じられ、その期間が経過していない場合や、許可を取り消され5年を経過していない場合は、建設業許可を取得する資格がない事となります。これらを欠格要件と言います。
ポイント5|どの種類の許可が必用かチェックしておく
建設業許可は「請負形態の違い」と、「営業所を設置する都道府県がいくつあるか」により種類が分かれます。以下でその違いをご説明します。
請負形態による建設業許可の種類とは?
建設業許可は2種類あり、請負の形態により一般許可と大臣許可に分かれます。分類のしかたは以下の通りです。
- 一般許可・・・1件の工事代金で下請けに出す金額が税込30,00万円未満(建築一式の場合、税込4,500万円未満)の工事
- 特定許可・・・発注者から直接工事を請け負う元請けが、税込3,000万円以上(建築一式の場合、税込4,500万円以上)の工事を下請けに出す場合
いくつの都道府県に営業所をもうけるかによる建設業許可の違いとは?
建設業許可は、いくつの都道府県に営業所を設置するかにより、知事許可と大臣許可に分類されます。分類のしかたは以下のとおりです。
- 知事許可・・・「1つの県のみ」に営業所を設けることを知事許可と言います。この場合は営業所を設置する都道府県の知事に申請します。
- 大臣許可・・・「2つ以上の県」に営業所を設けること大臣許可と言います。この場合は主たる事務所を管轄する大臣に申請します。
建設業許可の条件 まとめ
建設業許可の条件とは何かを5分で理解して頂くために、区分や許可取得の要件の大枠のご説明を致しました。区分について理解し、要件を満たせば、申請書類を作成し、各種証明書類と添付書類を提出すれば許可取得が可能でございます。
ただし、難解な要件確認や書類の作成には膨大な時間を要します。お客様の貴重な時間は利益を生む業務のために確保して頂き、建設業許可専門「行政書士法人シフトアップ」に面倒な作業はお任せください。
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