建設業許可 新規・更新・業種追加の区別について

建設業許可は、新規許可だけでなく、5年毎の更新があります。ですが、一般許可から特定許可への変更や、営業区域の変更などもできるため、新規許可になるのか、変更許可になるのかなどが理解しずらく非常に複雑です。

ここでは、新規許可、更新、業種追加についてなるべくご理解頂けるよう簡単にご説明致しますので、ご覧頂けると幸いです。

建設業 新規許可

建設業の新規許可には次の3種類があります。

<新規>【初めて建設業許可を取得する場合】
例えば、建設業無許可のA建設が初めて建設業許可を受ける場合や、建設業を営む法人を設立したばかりの㈱B住建が建設業許可を初めて取得する場合。

<許可換え新規>【現在有効な建設業許可を取得している者が他の行政庁から新たに許可を取得しようとする場合】

以下の3種類に大別されます。

①大臣許可を受けている業種を知事許可に変える場合
例えば、管工事業で大臣許可を受けているが、知事許可の管工事業に変えたい

②知事許可を受けている業種を大臣許可に変える場合
例えば、建築一式工事業で知事許可を受けているが、大臣許可の建築一式工事業に変えたい

③業種は変えず、〇〇県知事許可を××県知事許可に変える場合
例えば、大工工事業で愛知県知事許可を受けているが、三重県知事許可の大工工事業に変えたい

<般・新規>【異なる業種で「特定」と「一般」許可を取得する場合】

以下の2種類に大別されます。

①〇〇業で「一般」の許可を受けているが、新たに××業で「特定」の許可を取得したい
例えば、土木工事業で「一般許可」取得済みの㈱A建設が、左官工事業で「特定許可」を取得したい

②〇〇業で「特定許可」を受けているが、新たに××業で「一般許可」を取得したい
例えば、電気工事業で「特定許可」を取得済みの㈱B建設が、屋根工事業で「一般許可」を取得したい

建設業 新規許可まとめ

建設業において「特定許可」と「一般許可」は一つの業種で両方の許可を取得することはできません。従って、同一業種で、一般許可から特定、または特定から一般に変更する場合、その都度新規で許可取得する事になります。

建設業許可 更新

既に建設業許可を受けている場合、許可取得日から5年目に対応する日の前日で許可は満了します。引き続き建設業を営む場合、許可満了日の30日前までに「許可更新手続き」をする必要があります。

許可更新の受付は「特定許可」で満了日の3ヶ月前、知事許可で満了日の2ヶ月前から受付可能です。

建設業 更新の注意事項

建設業許可の満了日が土日祝日など自治体の休館日でも、許可更新手続きは、その日から30日前までに行います。

また、許可更新手続きをしていれば許可または不許可処分が下りるまでは、満了日が来るまで前の許可が有効となります。

建設業許可 業種追加

建設業許可における「業種追加」とは、例えば、造園工事業で「一般許可」を取得している場合に、さらに、さく井工事業で「一般許可」を取得する場合などに行う許可です。※「特定許可」の場合も同様。

造園工事業で「一般許可」を取得している場合で、さく井工事業で「特定許可」を取得する場合、業種追加ではなく「新規(般・特新規)許可となるので混同しないように注意が必要です。

建設業許可 新規・更新・業種追加のまとめ

以上のように、新規、更新、業種追加も複雑な構成となっております。しっかり理解して申請書類を作成しないと時間の浪費になりかねません。

建設業許可専門事務所に一度ご相談頂くことをオススメ致します。

 

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