建設業許可における水道施設工事とは

建設業許可における「水道施設工事」とは、上水道、工業用水道等のための取水、浄水、配水等の施設を築造するた工事や、公共下水道もしくは流域下水道の処理施設を設置する工事のことです。

 

水道施設工事の具体例

取水施設、浄水施設、配水施設、下水処理施設工事など

 

専任技術者となるための国家資格【一般許可】

  • 1級土木施工管理技士
  • 2二級土木施工管理技士(土木)
  • 上下水道総合技術監理(水道)
  • 上下水道「上水道及び工業用水道」総合監理(水道「上水道及び工業用水道」)
  • 衛生工学「水質管理」総合技術監理(衛生工学「水質管理」)
  • 衛生工学「廃棄物管理」または「汚物処理」総合技術監理(衛生工学「廃棄物管理」)

 

専任技術者となるために国家資格【特定許可】

  • 1級土木施工管理技士
  • 上下水道総合技術監理(水道)
  • 上下水道「上水道及び工業用水道」総合監理(水道「上水道及び工業用水道」)
  • 衛生工学「水質管理」総合技術監理(衛生工学「水質管理」)
  • 衛生工学「廃棄物管理」または「汚物処理」総合技術監理(衛生工学「廃棄物管理」)

 

建設業許可における「水道施設工事」の注意事項

いわゆる「水道工事」ではありません。

敷地内の上下水道工事は「管工事」となり、下水処理施設工事は公共団体が設置したものに限って水道施設工事に該当します。

上下水道施設の建設工事における「管工事」「土木一式工事」との区分けの考え方は、上水道の取水、、浄水、配水等の施設及び下水処理場内の処理設備を築造、設置するのが「水道施設工事」に該当します。

従って家屋等の施設の敷地内の配管工事や上水道等の配水小管設置工事等は「管工事」となり、公道下等の下水道の配管や下水処理場自体の敷地造成などの建設工事は「土木一式工事」に該当します。