建設業許可における消防施設工事
建設業許可における「消防施設工事」とは、火災警報設備、消化設備、避難設備や消化活動に必要な設備を設置し、または工作物に取り付ける工事のことです。
消防施設工事の具体例
屋内消火栓設置、スプリンクラー設置、水噴霧・泡・不燃性ガス・蒸発性液体または粉末による消火設備、屋外消火栓設置、動力ポンプ設置、火災報知設備設置、漏電火災警報器設置、非常警報器設置、金属製非難はしご、救助袋、緩降機、避難橋または排煙設備の設置工事等
専任技術者となるための国家資格【一般許可】
- 甲種消防設備士
- 乙種消防設備士
専任技術者となるための国家資格【特定許可】
- 該当なし
建設業許可における「消防施設工事」の注意事項
「金属製非難はしご」は、ビルの外壁に固定された避難階段等ではなく、火災時等に限って使用する「組み立て式はしご」のことを言います。
従って、固定された避難階段を設置する工事は、、消防施設設置工事ではなく、建築物の躯体の一部の工事として「建築一式工事」または「鋼構造物工事」に該当します。