建設業許可における清掃施設工事とは
建設業許可における「清掃施設工事」とは、し尿処理施設またはごみ処理施設を設置する工事です。
清掃施設工事の具体例
ごみ処理施設、し尿処理施設工事
専任技術者となるための国家資格【一般許可】
- 衛生工学「廃棄物管理」または「汚物処理」総合技術監理(衛生工学「廃棄物管理」)
専任技術者となるための国家資格【特定許可】
- 衛生工学「廃棄物管理」または「汚物処理」総合技術監理(衛生工学「廃棄物管理」)
建設業における「清掃施設工事」の注意事項
- ごみ処理施設、し尿処理施設は公共団体が設置するものに限って清掃施設工事に該当します
- 公害防止施設を単体で設置する工事は、「清掃施設工事」に該当しません。排水処理施設であれば「管工事」、集塵設備であれば「機械器具設置工事」に該当し、公害防止施設ごとに業種区分が別れます。